共働きで妻の預金のみで家を購入した場合の持ち分について
共働きで、夫の収入で生活し妻の収入は貯金していた場合、その預金で家を購入する時、贈与税が発生しない持ち分はどうなりますか?
夫婦の収入比は、夫6:妻4
税理士の回答

奥様の収入を原資に奥様の名義で貯蓄されたものは奥様の固有財産と考えられます。
そして、不動産を購入した際の持分は、購入資金を負担した割合で登記する必要があります。
そのため、奥様の固有財産である奥様名義の預貯金から出される資金分は奥様の名義で登記すべきものと思われます。
本投稿は、2018年09月15日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。