名義預金の贈与税について
初めまして。相続税、相続時精算課税についての質問です。
5年ほど前ですが、父親が亡くなり合計4000万ほどの保険金が降りました。その際には調べて、相続税がかからないと分かり、申告はせずおりました。
ただ、その4000万は、母親から姉妹で管理してほしいと言われ、嫁いだ妹名義が1000万、私名義が2000万、母親名義が1000万と、定期が満了になる度に、他銀行に貯蓄し直してまいりしました。
私が一番金額が高いのは、母親や妹が銀行への手続きをうとましがり、一番フットワークのいい私が色々と来店しやすいからです。
ここから本題なのですが、この度マンションを購入しようと、この1000万ほどを、相続時精算課税に利用したいのですが、本来は名義を作った時に申告しなければいけなかったというのを最近分かりました。私の名義といえども母親のですし、相続税時精算課税の申告はできますでしょうか?
それとも、やはり、さかのぼり追徴されてしまいますか?
ちゃんも勉強していれば、どんなに母親に頼まれても、母親名義のままにしたのに…と少し後悔です。
税理士の回答

ご相談の文面を読む限りでは、相談者様名義の預金はお母様から預かっているお金であって、真の所有者はお母様と思われます。
つまり、名義を変えたとしても両者に贈与の認識がなければ贈与が成立した訳ではなく、その預金は依然としてお母様の財産ということになります。
今後、その預金をお母様から贈与して頂く場合には、正式に贈与契約を締結して、法律上有効な贈与を実行して頂ければ宜しいと考えます。
なお、相続時精算課税制度の贈与を行う場合には、期限内に贈与税の確定申告を行うことが必要になりますのでご留意ください。
早速のご返答、ありがとうございます!
年内にマンション契約をしたならば、来年申告期間に、相続時精算課税を申告するということですね。
すでに、私の名義になっているもう1000万もした方がいいでしょうか?
すぐに使うお金でなく、ゆくゆくはあなた達のものに、どうせなるのだから…、というような母親は認識です。
私は、母親が何かあるまではそのままにしたいと思うのですが、母親の名義に戻した方がいいんでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
現状が名義預金である場合には先ずは正しい姿に戻した上で、その後に改めて正式に贈与されるのが宜しいと思います。
メールの文章だけですと質問や回答を誤って解釈する危険性もありますので、預金通帳等の現物を揃えて専門家に直接相談されることをお勧め致します。
この度はありがとうございました。
よくよく調べると、死亡の保険給付ではなく、特約給付金だったようです。
(父親は植物人間のような状態でした。)
非課税のようですが、ちゃんと確認した方がいいですよね。
無知でお恥ずかしい限りです。
本投稿は、2018年09月18日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。