贈与税の対象になるのでしょうか?
3年前、母から自分の貯金を預かって欲しいと言われ、娘の私と姉の各自名義の口座に一旦300万円ずつ入金しました。
その目的は、将来、母が認知症になったり、介護や病気でお金が必要になったときのために、自分で管理するのは難しい・支払いなどで世話になる姉と私に持っていて欲しいから、という理由でした。
その後も母が自分の預金から私たち口座へ入金を続けていたようで(三年間通帳とカードを母に預けていました)、かなりの残高になって入っていることが判明しました。
お恥ずかしいことに、私も姉も母の預金を預かっていた認識しかなく、贈与税に関して無知で、このような事態になってしまったのですが、これは贈与税の対象になるのでしょうか?
この預金は姉も私も一切使用していないので、このまま母に戻した場合、贈与税の対象にはなりませんか?
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご相談者様、お姉様名義の通帳があるものの、その通帳と印鑑を管理していたのがお母様であるということであれば、その通帳はお母様のものということになります。
したがいまして、贈与は成立しておらず、贈与税もかからないということになります。
また、お母様名義の口座に資金移動したとしても、真の所有者に名義を戻した場合には、贈与とはならず、贈与税もかかりません。
以上よろしくお願い致します。
早速お返事を頂戴し、ありがとうございます。
姉と私名義の通帳とキャッシュカードは母が持っていますが、印鑑は姉も私も他銀口座の届出印でもあるため、各自が持っている状況です。
これは名義預金という扱いになりますか?
少しでも贈与の疑いをかけられる恐れがあるのであれば、姉と私の口座から母本人の口座へ利息含め全額移動しようと思いますが、それぞれの資金移動が800万ほどなので、それを行うと子供から親への贈与とみなされることもあると他の記事で読み、その点も心配しています。
また、資金を母本人に戻すことになると、当初の母の目的(自分が認知症や病気になった時に備え、娘に資金を管理してもらい、支払いもそこからしてほしい)を裏返すことになってしまいます。
姉と私がそれぞれ母に対して「預かり証」を発行し、通帳とカードを返してもらえば、贈与ではなく預かり口座というかたちで対処できるのかと思ったのですが、それは今からでも対応可能でしょうか?
長年苦労してコツコツ貯めた母のお金なので、贈与税がかかることは避けたいです。
私どもの状況において、どの方法が一番良いか、ご教示いただければ幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
通帳とキャッシュカードをお母様が管理されているということは、実質的にお母様の預金(=名義預金)ということになります。
現在の状況は、贈与税がかかるケースではないと思われますが、お互いの意思を明確にするために、「預かり証」を作成し、それぞれ保管しておくことは有用と考えます。
以上よろしくお願い致します。
お忙しいところお返事をありがとうございます。
母の口座に利子含め全額を戻すことにいたしますが、これに関して新たに子から親へ贈与があったとみなされることはないでしょうか?
全額戻した後も、万が一の時に備えて明確に説明できるよう準備しておきたいのですが、ご教示お願いします。
「名義預金」と「預かり口座」という二つの捉え方に、少々混乱しております。
どちらも明確な定義はあるのでしょうか?
1. 3年前の最初の入金のみ、口座名義人の私が母に頼まれて銀行窓口で行った
2. その後は通帳とキャッシュカードを母に渡し、母がATMで入金を繰り返した(出金は一度もなし)
3. 私の口座に入金された母のお金を母の口座に全額戻した
これは母の「名義預金」と捉えられますか?それとも私が母から預かった「預かり口座」?
「預かり口座」の「預かった人=私」と「預けた人=母」はすんなり分かるのですが、
今回の「名義預金」で「預かり証」を作成するとき、「預かった人」「預けた人」はそれぞれ誰になるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ございません。どうぞよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
最初に回答した通り、真の所有者に名義を変えた場合には、贈与税が課されることはありません。
ただし、お互いの意思を明確にするために、以下のどちらかの作業をしておくとよろしいかと存じます。
1 ご質問者様、お姉様の口座から、お母様の口座にお金を返金する。残高ゼロの通帳とキャッシュカード、印鑑は、ご質問者様、お姉様がそれぞれ管理。
2 お母様にお金を返金せず、預かり証を作成。通帳とキャッシュカード、印鑑はご質問者様、お姉様がそれぞれ管理。
名義預金というのは、ご質問者様、お姉様の名義の預金口座であるものの、実質的にお母様の預金口座として管理しているもののことをいいます。
預かり証を作成する場合は、2しかなく、1の場合は作成する必要はありません。
預かり証は、預けた方…お母様、預かる方…ご質問者様、お姉様、となります。
本投稿は、2018年09月20日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。