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110万円以上は生活費と教育費でも課税対象ですか?受贈人は外国に移住。

私は日本人ですが、国際結婚で外国に定住し28年となります。生活費や子供の大学の費用を日本の親に支払ってもらいました。親は年に2~3回、一度に200万円ずつ仕送りをしてくれました。生活費と教育費ですが110万円を超えているので、課税対象ですか?もしそうなら非課税になるにはどんな証拠が必要ですか?

税理士の回答

扶養義務者間で生活費・教育費として贈与された場合、その贈与が必要な都度必要な金額で行われた場合には贈与税が非課税とされています(相続税法21の3)。
この場合に非課税となるのは、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産とされています。
従って、相談者様が生活費等の贈与が必要ないほど所得があったり資産を有している場合や、贈与された資金が生活費等に使われずに預金等として蓄積されている場合には非課税とはなりませんが、相談者様が生活費等の支援を必要とする状況で贈与された資金を全て生活費・教育費として使いきっている場合には、その贈与された資金は非課税の贈与に該当すると思われます。

参考になりました。「生活費等の贈与が必要ないほど所得があった場合」というのがちょっとはっきりしないところですが、もうちょっと調べてみます。ありがとうございました。

本投稿は、2018年09月23日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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