税理士ドットコム - [贈与税]義理の両親と義理の妹が同居することになりました。 - 扶養義務者相互間の生活費(教育費含む)等の贈与は...
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義理の両親と義理の妹が同居することになりました。

上記の状況ですが、義理の両親共に75歳を超えており、両親が自宅を売却して、私所有の家に入ることになりました。売った金額(1300万円程度)を全て渡すので、一緒に住ませて欲しいと(二部屋を用意)言いうことです。贈与税額の最大額は年間約100万円ということは理解していますが、部屋を貸す、面倒を見るという対価として、1300万円を無税で受け入れることは可能でしょうか?契約書を用意してその金額の対価として部屋と面倒を見るということは不可能でしょうか?長男が大学4年、次男が大学2年なので二男の2年分は無税での支援を受容れることが出来ると思っております。

税理士の回答

扶養義務者相互間の生活費(教育費含む)等の贈与は、非課税となります。
しかし、生活費等の名目でも、一度に受け取る場合には、贈与税の課税対象になります。
ご両親からは、月々、生活費と言う名目でも一定額を受け取られたら良いと考えます。
又、お孫さん達の教育費、学費等は、その都度、受け取られたら非課税となります。
なお、暦年贈与の基礎控除額は、110万円です。非課税贈与とは別に、年間110万円以下の贈与は、贈与税は課税されません。

本投稿は、2018年10月01日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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