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個人保険の名義変更をした契約における死亡時の税金について

掛け捨て定期保険の名義変更後に被保険者が死亡した時の税金について質問です。

10年前に解約返戻金が期間中全く発生しない完全なる掛け捨て定期に

契約者:父、被保険者:子、受取人:父

で加入。累計払込保険料1000万円

その後、結婚を気に以下のように名義変更

契約者:父→子、被保険者:子、受取人父→子の妻

名義変更後も10年間、新契約者の子が保険料1000万を支払いました。

ここまでの累計払込保険料は2000万円、負担は父1000万円、子1000万円


契約してから通算20年経過後に被保険者(子)が先に死亡した場合、相続税と贈与税は保険金が1億円とした場合、どのように考えたら良いのでしょうか?

①保険金の50%を相続財産として相続税計算、保険金の50%を父からの贈与財産として贈与税計算となるのでしょうか?

②仮に子が死亡時に父が死亡していても贈与財産となるのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

①は、ご質問者のお考えの通りです。
②は、父親が死亡した時の相続財産として、法定相続人等の誰かが相続します。

こんにちは。

ご質問の場合、保険金のうち、父が負担した保険料に対応する50%部分に対して贈与税が、子が負担した保険料に対応する50%部分に対して相続税が、受取人である子の妻に課税されます。

父が先に死亡した場合ですが、通常は父が負担した保険料に対応する権利(生命保険契約に関する権利)を契約者である子が相続することになりますので、まずその段階で子に対して相続税が課税されます。
その後、子が亡くなった場合には、保険金全額が相続財産とみなされ、受取人である子の妻に対して相続税が課税されます。

ありがとうございました。回答内容で完全に解決出来ました!

本投稿は、2018年10月02日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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