祖父が亡くなり銀行口座入出金のコピー提出の疑問
祖父が亡くなり今年に入り母が税理士の方を雇い相続の手続きを初めました。先日税理士の方から私の銀行口座の入出金の記録をみたいとの事で母に入出金のコピーを送りました。特に祖父からの贈与のない私の資産を運用しているだけの口座のコピーは送らずにいたのですが、祖父からの贈与のない銀行口座に関しては提出しなくても問題ないでしょうか?また提出していない銀行口座に関して、税務署に書類提出後口座の預金残高や入出金の履歴などが家族に発覚してしまう事もありえるのでしょうか?
税理士の回答

今回の相続で税理士が確認したい事由は、おじいさまからご質問者への贈与の有無とその金額と思えます。
ですから、ご質問者の資産運用している口座は必要ないと思います。
なお、相続税の申告後に税務署が注視する口座も贈与を受けている口座だと思われますので資産運用口座の残高が家族の方に発覚される可能性は低いと思われます。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2018年10月02日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。