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贈与税、相続税を払わなくてはいけないか教えてください。

私の叔父が寝たきりで入院しています。
72歳で身寄りがなく、私と私の弟が世話をしてるのですが、入院費用やこれから施設に入るための費用をその都度叔父の口座からおろしに行くのは面倒で、叔父が弟の口座に全財産(2500万円位)を移してくれました。このお金は、私や弟にくれた訳ではなく、叔父の為に使うお金です。
自分ではもう管理しきれないので私と弟に管理を頼んだものです。
実際、私も弟も叔父にかかる諸費用でそのお金を使い、それ以外は一切手をつけてはいません。
管理を頼まれ叔父の口座から弟の口座にお金を移しただけで贈与税は発生してしまうのでしょうか?
私達はそのお金を貰った認識はありません。あくまでも体が不自由になった叔父に代わってお金の管理をしているだけです。
叔父から貰ったと思われて、税務署が来るんじゃないかと毎日びくびくしています。
あと、万が一、叔父が亡くなった場合、弟の口座に残ったお金はどうすればいいのでしょうか?
ちなみに叔父は未婚です。姉弟は6人います。

税理士の回答

任意後見制度を使って「成年後見人」となりましょう。公証役場にて公正証書を作成します。叔父さんが認知症でないことが条件です。

叔父は認知症ではありませんが、かなり体調が悪く、主治医にはいつどうなってもおかしくないと言われてます。
今のままでは贈与とみなされてしまいますか?

金額だけを見ると「贈与」とみなされてしまいますので、叔父さんの意思表示、それが成年後見人で財産を管理してもらっているとの「証拠」を残します。

公証役場に行って趣旨を説明すれば、手続き出来るのでしょうか?
万が一、その手続き前に叔父が亡くなってしまったら(不謹慎かもしれませんがあり得ないこともないので…)そのお金はどうすればいいのでしょうか?

公証役場でも弁護士でもいいので早く進めるべきですね、公証人は病院にも出張してくれます。そのような状況なら「遺言状」作成も進めるべきでしょう。6人もいれば、もめる要素が多くあります。

すみません、こんなことがあるのでしょうか…先ほど叔父が危篤になりました。
もうダメみたいです。
こうなる前に動こうと思って税理士先生に相談していたのに…。
今、弟の口座に残ったお金は名義は弟ですが、叔父の姉弟6人で遺産相続すればいいのですか?
葬儀費用などを差し引いて2000万円位になります。

お考えのとおりにすすめるのがトラブルにならない方法と考えます。

本投稿は、2018年10月04日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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