夫婦間での贈与税について
両親から受け継いだ私名義の土地、家のリフォームを考えております。銀行からの借り入れの際、私名義で保証人が主人であれば可能だそうですが、その場合リフォーム減税が活用できません。
主人へ名義変更をした場合、贈与税が発生すると思いますが、費用があまりにも高額ならやめようかと考えております。今後、住宅ローンがある場合の名義は、夫婦どちらにした方がよいのか、メリット、デメリットや、贈与税にかかる費用を事前に知る事は可能でしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
たしかに名義変更した場合には、原則贈与税が課税されますが
例外で、婚姻期間20年以上であれば、
「贈与税の配偶者控除」という制度があります。
なお、名義変更については、贈与税のほか、
不動産取得税・不動産登記の際の登録免許税も生じますので
ご注意ください。
贈与税は贈与財産の価額をもとに計算します。
土地や家屋の価額は財産評価通達により計算するのが一般的です。
さいごに、私は住宅ローン控除が苦手なので恐縮ですが
家屋の持ち主が対象者のはずですので、
土地は誰が持ち主でもかまわないはずです。
また、リフォーム工事が対象のものであるかもご確認ください。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年10月16日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。