「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」に関する質問
■概要
中古住宅を購入しました。
500万ほどかけて、リフォームし、その後、入居する予定です。
表記の非課税の恩恵を受けるにあたり、国税庁HPの「増改築等の場合の要件」に該当する認識です。
適用にあたり、国税庁HP上に「自己が所有し、かつ居住している家屋」という要件があります。
この後者に関する質問です。
リフォームは水回りを全面的に実施することから、リフォーム完了後に引っ越しする予定です。
このため、以下の段取りで考えています。
①親から贈与を受ける、②住民票を移す、③水道・ガス・電気の契約を行う、④リフォーム業者と契約する、⑤④の支払いを行う、⑥リフォーム工事する、⑦引っ越しする。
実態ベースでは、⑦のタイミングから居住になる認識ですが、税処理上は、②・③が④・⑤の日付より過去日付になっていれば、居住とみなされますでしょうか。
■補足
上記とはやや話がそれますが、中古住宅を購入した時点では、贈与を受けるタイミングに重大な問題があり、①住宅ローンの実行、②中古住宅購入費の振り込み、③親からの贈与、という順番で行ってしまい、②より③が未来日付となってしまいました。
このため、「新築又は取得の場合の要件」は満たせなくなってしまいました。
■国税庁HP(参照先)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
税理士の回答

住宅取得資金の贈与については「順番」を間違うと、適用できなくなります。
本投稿は、2018年10月20日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。