10年前の贈与の時効について
過去10年程前に当時交際をしていた彼女に現金で2000万前後の贈与をされました。
当時の私は贈与税を知らずに別れてから10年程無申告のままなので税務署に申告しに行こうと思うのですが、調べると10年前だと時効扱いのようですが申告は必要無いのでしょうか?
それと贈与契約書が無いと贈与が成立しないと解釈されるとの文面を見かけた事もあるのですが、当時の彼女と別れてから8〜9年程経っており連絡先や住所も分からず困っております。
この場合は時効扱いにはならず贈与税を納めねばならないのでしょうか?
先生方の御回答よろしくお願いします。
税理士の回答
御回答ありがとうございます。
私はそれほど稼ぎある訳ではないのですが、例えば住宅を購入した後お尋ね等で「その年収で預金に2000万円も入ってるのはおかしい。10年前に贈与を受けた証拠を出してください」と言われた場合はどうすれば良いのでしょうか?
それと単純に気になったのですが、仮に時効前に贈与されたお金なのに10年前に贈与されたと伝えて時効扱いになるなら簡単に脱税出来てしまうのではないでしょうか?
そうなんですね。
御回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月25日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。