[贈与税]賃貸併用住宅の賃料収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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賃貸併用住宅の賃料収入について

現在賃貸併用住宅を私含め3名で共有しています。
〈持分割合〉
母 3/20
叔母 3/20
私 7/10

①住宅部分は3LDK、②賃貸部分は2LDK×3部屋です。

私は①に居住のみ(賃料収入は受け取らない)

母と叔母は非居住で②の賃料収入を分ける。

としたいと考えています。

この場合、賃料収入を受け取らない私から母・叔母への贈与となり贈与税が発生したりするのでしょうか?
私も「居住」という形で利益を得ているので、ある意味相殺で問題ないかと考えますがいかがでしょうか?

税理士の回答

一棟の建物を共有名義で所有する場合には、建物全てにおいて所有者全員が各々の持分の権利を持つことになります。
従って、①と②の両方において、3人がそれぞれの持分を所有しておりますので、②の家賃収入はそれぞれの持分の割合で所有者全員に帰属することになります。そのため、持分と異なる収入を得ている場合には原則としては贈与の問題が生じるものと思われます。

また、①を相談者様が無償で使用することに関しては親族間の使用貸借になりますので、税務上の問題にはならないと考えます。

ご回答頂き誠にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

追加でわかれば教えて頂きたいのですが、

現在900万(固定資産税の基準となる評価額上)の建物があります。

その建物に2000万をかけて増築したとします。

増築部分に独立性なく一体となった場合、増築後の建物の評価額は単純に2900万になるのでしょうか?

2000万には設計料や一部解体費用、外構費用等も含まれますが、
評価額はどのように決まるのでしょうか?
概算額を弾ける計算式等があれば
教えてください。

見当違いであればどこに尋ねればよいか教えて頂きたく。

宜しくお願い致します。


ご連絡ありがとうございます。
固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が個別に決定したものになります。
つまり、固定資産税評価額は、自治体の担当者が物件を一つ一つ確認して決定しているため、概算で計算できる算式等があるわけではありません。
事前に相談されるのであれば、建物が所在する市町村の固定資産税課になると思います。

本投稿は、2018年10月30日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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