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贈与税についての質問です

今回、遺産相続の税務調査があり、父親が死亡する直前に、母親が父親の口座から50万円を引き出し、自分(母親)の口座に入金したらしいのですが、税務官から贈与に相当し贈与税が発生すると言っているらしいのですが、基礎控除の110万円は適用されないのでしょうか。
よろしくご教授お願いいたします。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します(基礎控除額110万円以下の贈与財産も加算することになります。)。すなわち、相続税の課税対象となります(おそらく贈与税が生じるのではなく、相続税が追加で生じるという内容かと思います)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2018年10月31日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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