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退職金の贈与税の有無について

退職に伴い退職金を夫婦で分けようと思います。離婚をすると結婚以降の現金を含む資産は夫婦共同で築いたものだから半分は妻がもらえるという判決をよくききます。この理屈から考えると税引きされた退職金が出たタイミングで半分(例えば1千万円)を妻名義の口座に入れた場合、贈与税は発生しないのでしょうか?

税理士の回答

ご質問者から奥様への贈与に該当すると考えます。
贈与税の課税対象になります。
離婚に伴う財産分与や相続時の配偶者控除等、税金の軽減は、ありますが、通常の贈与は、課税対象になります。

「参考」
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

本投稿は、2018年11月01日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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