贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税について

贈与税について

平成27年に父親(現在76才)のゆうちょの貯金1000万円、信用金庫の預金227万円を
私(現在41才)のゆうちょ及び預金通帳に
移動しました。この内のおよそ700万円は父親承諾の元マンションの債務及び遅延損害金の支払い等にあてました。
恥ずかしながら贈与税について無知であった為、この間について残金を父親の口座に
一旦戻すべきか、又、贈与税が発生すると思いますが、支払い額がどのくらいになるのか
知りたく相談させていただきました。

税理士の回答

全額を戻されれば贈与税が課税されることはないと考えます。
700万円を返済できない場合には700万円は贈与税の課税対象と考えます。
(700万円―110万円基礎控除)×30%―65万円=112万円(平成27年)贈与税になります。

有り難うございました。使ってしまった額を
父親に一旦戻すという解釈で良いのでしょうか?

使ってしまった金額も含めて、全額を戻されれば贈与税の課税はないと考えます。

何度も申し訳ありません。
1227万円のうち800万円を父親に返済する予定です。その場合は残り427万円分に贈与税が発生すると考えてよろしいでしょうか?
又、延滞金は発生しますでしょうか?

427万円から110万円の基礎控除を差し引いた金額が課税対象になります。
今年、返済されるのであれば、残金の427万円の贈与を今年受けられるとして、来年の3月15日迄に確定申告されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年11月02日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359