贈与税について
平成27年に父親(現在76才)のゆうちょの貯金1000万円、信用金庫の預金227万円を
私(現在41才)のゆうちょ及び預金通帳に
移動しました。この内のおよそ700万円は父親承諾の元マンションの債務及び遅延損害金の支払い等にあてました。
恥ずかしながら贈与税について無知であった為、この間について残金を父親の口座に
一旦戻すべきか、又、贈与税が発生すると思いますが、支払い額がどのくらいになるのか
知りたく相談させていただきました。
税理士の回答
全額を戻されれば贈与税が課税されることはないと考えます。
700万円を返済できない場合には700万円は贈与税の課税対象と考えます。
(700万円―110万円基礎控除)×30%―65万円=112万円(平成27年)贈与税になります。
有り難うございました。使ってしまった額を
父親に一旦戻すという解釈で良いのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
1227万円のうち800万円を父親に返済する予定です。その場合は残り427万円分に贈与税が発生すると考えてよろしいでしょうか?
又、延滞金は発生しますでしょうか?
本投稿は、2018年11月02日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。