贈与税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税

贈与税

今年 社会人になった子供に 奨学金を一括返済するために144万円 振込ました。
これに贈与税はかかるのですか?

税理士の回答

親御さんと子供さんとの間で贈与の認識がある場合には、子供さんに贈与税が課されます。
一方、親御さんが一時的に返済資金を子供さんに貸し付けて、その後、子供さんから返済して頂く場合には贈与税は課されません。

回答ありがとうございます。追加で質問申し訳ございません。
子供から返済してもらう際は口座振り込みして 記録として残すようなことをした方がよいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
親子間で貸し借りする場合でも、金銭消費貸借契約書を作成して返済金額は口座振込みで返済実績を明確にしておくことが必要と考えます。

本投稿は、2018年11月11日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359