扶養の非課税範囲
親が子や孫に現金を贈与すると贈与税がかかりますが、
親が子や孫を扶養する場合は、その費用負担について贈与税は課税されないと聞きます。
親が子や孫の生活費の殆どを負担し、子や孫がその分を自らの貯蓄に
回すような場合も課税されないのでしょうか?もし課税されるとしたら
非課税の限界はどの程度なのでしょうか?
税理士の回答

直系血族は民法上も相続税法上も扶養義務者となっており、扶養義務者相互間での生活費や教育費は、必要な都度、必要な金額を贈与する場合には、贈与税は課税しないこととなっております。
親と子や孫が同居しているような場合において、子や孫らの生活費を親が負担していたとしても、それが社会一般的な金額であれば贈与税の問題は生じないと考えます。
そして子や孫が自らの収入を貯蓄していても、それが子や孫の自らの収入であれば、そこに贈与税が課税されることはないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月25日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。