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家族内での口座の集約について

定期預金契約の為、夫・妻・子供名義の口座から1000万円捻出して、妻名義の定期預金を組もうと思っています。

このような場合、夫から妻、子供から妻への贈与とみなされ、贈与税が課税されるのでしょうか?
便宜上1つの口座に集約しているだけで、また、家族内の話なので、これで贈与税を課税されるのは納得がいきません。

贈与とみなされないためには何をすればよいのでしょうか?

税理士の回答

奥様の名義に集約する理由が読み取れませんでしたが、ご家族の間で「あげる」「もらう」といった認識がなく、明確な理由があって一時的に移したものであり、その事情が解消されれば元の預金者に戻す約束のあるものであれば、贈与税は課されないと考えます。
しかし、表面上の資金移動だけをみますと贈与と誤解を受ける危険性がありますので、ご家族間で贈与ではない旨の念書を作成しておかれた方が宜しいと思います。
宜しくお願います。

ありがとうございます。集約するのは定期預金が1000万円以上からの仕組み預金を契約するためです。このような便宜的な移動でも念書を書いておけば大丈夫なのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
奥様が仕組み預金をするために一時的にご家族から資金を借用するという内容のようですので、目的の定期預金が満期になったら返済することを明確にした借用書(念書や覚書でも結構です)を作成して頂ければ大丈夫です。
満期になったら実際に返済して下さい。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月28日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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