高齢の自営業の親への仕送り(振り込み)額の件で
実家の親に、毎月10万仕送り(銀行口座からの振り込み)しています。半年に1回は20万にしています。先日、ある税理士さん(某大学教授)に話したら親への仕送りは贈与税がかかる、と言われ、タンス預金のようにして、銀行口座での振り込みでなく手渡しをするよう、と助言されました。でも親のお金の使い方を考えると、手渡しでは、どのようなお金の使い方をするか信用できず、銀行口座での振り込みのままにしておきたく思います。親は自営業なので、私が振り込みをしないと生活保護が必要なレベルです。法律的には、どのようになるでしょうか?娘が生活保護が必要なレベルの親に、こちらから110万未満の振り込みをしたところで、やはり経済的な不安は解消されず、日本の税法自体に問題があるのでは、と感じ、他の税理士さんのご意見を伺いたく思った次第です。税務署の担当者によって判断が異なるとすれば、それも問題だと思います。日本の税法に問題があるとすれば、マスコミかどこかに問題として取り上げて欲しい旨の話を持って行こうと思っています。何卒、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
国税庁ホームページには、贈与税がかからない場合として、親子間の生活費の贈与につき、非課税と記載されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
下記は、抜粋です。
贈与税がかからない場合
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2018年11月24日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。