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親子間での不動産売買について

一緒に暮らしている父親は自営業であり、多額の借入があります。今回、父親の借入金圧縮の為、自宅の土地・建物(全て父親名義)を、娘が買うことになりました。固定資産評価証明では、評価額は土地建物合わせて、5,000万円程でした。ある不動産会社に査定をしてもらったところ、自宅は、市街化調整区域であり、建物も築後20年経過している為、査定報告書によると2,900万円程でした。今回、売買金額を2,900万円にしようと検討していますが、親子間売買である為、低い金額で売買すると贈与税が発生する可能性があると聞き、実際どの程度の売買金額が妥当なのか教えて頂きたく、相談させてもらいました。

税理士の回答

適正な時価での売買であれば、特に問題ありません。
不動産会社の査定額、2,900万円で問題ないと考えます。

ありがとうございます。贈与税がかかるかかからないかは、適正な時価での売買であれば問題無いという事ですね。なので、親子間であっても固定資産評価額と時価での売買金額の差が、贈与税の対象になる訳ではないという事でよろしいでしょうか?

固定資産税評価額は、あくまでも評価額であり、今回は、不動産会社の査定額が時価相当額と考えます。
贈与税の対象にはならないと考えます。

山中先生、迅速な回答ありがとうございました。

山中先生、追加の質問をさせて頂いてよろしいでしょうか?
今回、親の借入金圧縮の為に、自宅を売買することになり、その売買金額で親は残りの住宅ローン(全額返済)と事業性借入の返済に充てます。
住宅ローンに関して、負担付贈与という方法もあったかと思うのですが、自宅に根抵当権の設定もされている為、全て私名義にする必要があり、自宅を買取るという方法にしたのですが、この売買が成立した後、親が売買代金をどのように使うかは、そこまで気にする必要はないでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ございません。

売買代金の使途は、あまり気にされなくて良いと思います。

分かりました。色々とありがとうございました。

本投稿は、2018年11月29日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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