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祖父からの贈与を子供への教育資金に充てた場合の課税価格の計算について

祖父からの贈与金を子供(長男、長女)の学費支払いと奨学金返済に使った場合の、
課税金額の計算について教えてください

私の親から本年2月に、教育資金目的で500万が私の口座に振り込まれました。
その後、本年3月と10月に私の長男の大学学費として私の口座より、合計140万円を支払いました。

1.その場合、祖父から孫への教育資金贈与と考え、
  贈与税の課税金額は500万-110万‐140万=250万 の解釈になりませんか。
  つまり、
  贈与税 (500万-110万)*15%-10万=48.5万 に対して
      (500万-110万-140万)*15%-10万=27.5万 の解釈になりませんか

2.また、本年12月に私の長女の奨学金の繰り上げ返済として、100万円を長女に振込む予定ですが、
  その場合、先ほどの課税金額から さらに100万円マイナス になりますか。
  (500万-110万-140万-100万)*10%-0万=15万 になりませんか

贈与税の節税になる方法はありませんでしょうか。
なお、2月に親より振り込まれた私の口座は、生活費等の口座であり、特別に分けていません。
ご回答いただけると助かります。

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費、教育費等の贈与は、原則、非課税です。
大学の学費を支払う都度、その金額の贈与を受ける場合には、非課税になります。
学費でも、まとめて、贈与を受けると、贈与税の対象になります。
今回は、140万円を、学費の支払にあてましたので、500万円―140万円―110万円=250万円となると考えます。

贈与が、今後の学費資金であれば、その都度であれば、贈与税は、非課税と考えます。
しかし、今回、まとめて贈与を受けたい場合には、ご質問者の配偶者やお子さん方も別に贈与を受けられたら、節税になると考えます。

迅速なご回答ありがとうございました。
また不明点あればご相談させてください

本投稿は、2018年12月02日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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