住宅ローン控除と贈与税の非課税併用について
住宅取得等資金の贈与の特例を受けると、
住宅ローンの年末残高と住宅取得価額から贈与額をひいた額を比較して、
少ないほうが住宅ローン控除算定の基礎となる金額となると知り、
その影響は年末残高がそれを下回るまで及ぶのか、
あるいは贈与を受けた年のみにかかわる話であるのか気になっています。
以下状況に直面しています。
4000万で購入、夫親から500万受贈、ローンは共同で4000万(ローン控除は夫:妻=3:1で受けるつもりをしています)、毎年100万返済
A:ローン控除は25万(5万×5年)少なくなる。
B:初年度に5万少なくなるのみ。
C:そもそも取得額-贈与額は3500万で、夫のローン控除の基礎額3000万より多いため、夫のローン控除には影響ない。
正しい理解はABCいずれでしょうか。
BCなら問題ないのですが、
Aであると金額が大きいため、
都合のいい話ですが一旦400万を返して、100万ずつ分割して送ってもらうことで、
節税ができないかと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

別府穣
後段の具体的なご質問に対しては話しが
長くなるので割合させていただきます。
前段のご質問は、現在メディアにも取り上げられている問題です。
会計検査院が不適切と捉え、課税当局も更正に乗り出そうとしている事案です。 ご質問に述べられていらっしゃるとおり、住宅取得価額から贈与額をひいた額との比較になり、翌年以降も影響がある事案です。
本投稿は、2018年12月12日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。