夫婦間の預金移動に伴う贈与税の回避について
結婚して約1ケ月の夫婦となります。妻が1つの口座に預金保護対象額以上の預金をしていたため、約800万円ほどを私の口座に移してもらい、定期預金を組んでしまいました。贈与の対象とみなされることがあると後で気付きましたが、本当に贈与を受けるつもりでの移動ではなく、一時預かりという意識です。ただ、私の口座の定期預金金利が1年満期で利率も比較的よいため、1年間のみこのままにしたいと考えています。この場合、1年後に妻の口座に800万円を返すまで、或いは返したあとに、贈与とみなされて不利益を被ることがありうるでしょうか?結婚直後ですので、当然このお金は完全に妻の個人資産であり、実質上私の資金であるなどとは言えません。もしもこのままではいきなり贈与税の課税をされるリスクがある場合、金銭消費貸借契約書を無利息で作成して、返済期日を2019年12月末としておけば、効力があるでしょうか?ただ、縛っているのは定期預金の期間にすぎませんので、当然満期を迎えればまとめて妻の口座に戻せます。そのため、月々の返済という形をとる意味もありません。そんな経緯ですので、期日に「完済」できることは契約書に明記して何の差支えも無いと考えています。ご教示を頂きたく宜しくお願い致します。
税理士の回答

贈与は贈与する人と貰う人の両者の合意があって成立するものになります。
ご相談の文面からはそうは読み取れませんが、贈与の意志がないことを明確にしておかないと誤解を受ける危険性があります。
従って、贈与でないことの証として、ご主人から奥様に借用書または預り証を差し入れておくと良いと考えます。返済期限を2019年12末として、その通りに返済を実行して頂ければ宜しいと思います。
服部誠様
早々にご回答頂き、ありがとうございました。
借用書または預かり証を作成のうえ、対処するように致します。
本投稿は、2018年12月12日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。