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高額キャンペーン当選商品に関する税金が知りたいです

戸建て新築購入検討中の個人です。
太陽光パネルプレゼントのキャンペーンがあり、数百万相当のパネルを利用する場合について質問です。
新築時の費用に含まれて(見積もりでは0円)建築される予定ですが、パネル自体が贈与税の対象になる可能性はありますでしょうか。
調べた限り、懸賞などで数百万相当の品の贈与があった場合、サラリーマンで雑所得20万以上となるなら確定申告が必要と思いますが、単独で入手しているわけではないため、対象外と考えてよいでしょうか。

税理士の回答

この場合には、新築購入に対する値引きと判断されたら良いと考えます。

ありがとうございます。
値引きと考えれば良いとのことで、安心しました。

本投稿は、2018年12月18日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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