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海外の友人に投資した後その利益を送金してもらった場合、贈与税はかかりますか。

 海外の証券会社でしか購入できない株を購入するために、日本在住の私を含めた3人が500万円を共同出資してオーストラリア在住の友人(日本人〔A〕)に送金し、A名義による株の購入を済ませたところです。
 相当な額での株の売却を見込んでおりますが、売却益はAと日本在住の3人で、Aにかかるオーストラリアにおける所得税などを除いた残金を、4等分するという契約書も締結しました。
 案じているのが、日本在住の3人がオーストラリアからの送金を各自受け取った後、贈与税(55%)がかかるのではないかということと、場合によっては株の売却に伴う分離課税も可能性としてはあり得るのではないかと心配しております。
 出来るだけ課税率が低くなるような方法があれば、ご教示ください。

税理士の回答

 ご質問の内容であれば、投資したことに対する見返り(投資収益の回収)としての受領ですので、贈与税の課税対象にはならないものと考えられます。
 次に、所得税の課税ですが、投資収益の回収額から投資額を控除した投資利益は雑所得として課税対象になる可能性が高いものと考えられます。株式の取引はAが行っており、上記の契約があったとしても、日本在住者は株主として株式の取引をしたと見るのは難しいと考えられますので、株式譲渡の分離課税対象となる可能性は低いものと考えられます。

 海外の友人への投資を有効なものとしたいとの思いから質問しましたが、参考になるご回答をいただき安心しました。ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月21日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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