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贈与税について

今年の夏頃に、不動産購入資金として妻の両親から1100万円を妻の口座に入金されましたが、不動産購入に至らず使用してません。
このままでは確定申告をしないといけないと思うのですが、全額返金すれば確定申告等はしなくて良いのでしょうか。
また1100万のうち、100万円残して1000万円を返金した場合も確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

全額返金されれば、贈与税の申告は必要ありません。
1,000万円返金される場合も申告の必要はありませんが、100万円もらうこととなりますので、
100万円の贈与契約書を作成されるとよろしいかと存じます。

※その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額が110万円以下
 であれば贈与税はかかりません。

本投稿は、2018年12月21日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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