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不要との事で一部を返金した場合

住宅購入で子供に振り込みにて贈与をしましたが、全額不要との事で一部を私の口座に返金したいとの事ですが、いったん振り込んだ金額にて課税となるのでしょうか。

税理士の回答

当初の振り込み時において、贈与が有効に成立しているかどうか、事実認定の問題と考えます。
振り込みの時に贈与することを契約書等の書面で明確にしている場合には、「書面による贈与」となり取り消しが出来ないこととなっています。
一方、贈与契約書等の書面を作成していない場合には、一旦概算値で送金してもらったが、その内の必要額を贈与してもらうことを両者の間で合意し、残りは返金したと考えれば、当初の振り込み金額全額が課税されることはないと考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2015年12月14日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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