夫婦間での夫口座から妻口座への預金の移動について
先日、夫が交通事故に遭い、損害賠償金約1000万円が夫の口座に振り込まれます。
夫の口座から妻の口座へ上記の金額を預金の移動を行った場合、贈与と見なされるのでしょうか?
預金の移動は普通預金間の移動です。
結婚3年目の夫婦ですが、今現在不動産や車などの大きな買い物をする予定はありません。
税理士の回答

お互いに贈与の意思を持って資金移動した場合は贈与税が課されます。
贈与の意思がなく、別の理由で便宜的に奥様の口座に移動しただけであれば贈与とはなりませんので贈与税は課されないと考えます。
しかし、贈与の意思の有無を判断することは困難ですし、主張も難しいと思いますので、なぜ奥様の口座に移動したのかを書面で残しておかれた方が良いと思います。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
贈与の意思のないことを残す書面とはどのようなものでしょうか?
どんな文言で書けば良いかお教え願えないでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。

一般的な文書は「借用書」「預り書」などかと思います。
上記キーワードで検索頂ければ雛形がいろいろとあると思いますので、実態に合った内容で作成しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月15日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。