個人年金保険、たとえ夫婦間でも贈与税!夫の雑所得で申告できないものでしょうか?
たとえ夫婦間であっても契約者、保険料負担者(夫)と年金受取人(妻)が異なる場合は贈与税が課せられると。それに年間110万までは基礎控除されるが、それが毎年一定額だと、たとえ控除額よりも少額であっても定期贈与とみなされるとのこと、最近知り愕然としました。個人年金保険に加入したのは28年前です。加入時、保険会社の担当の方から団体特約で毎月の保険料が数百円安くなるからと私(夫)の給料からの天引きを勧められ、そうすることに。年金受取人については、妻が勧められた保険だったので妻にしました。二年後、妻が60歳になったら、この確定年金を15年間毎年一定額を受け取れるので、ふたりの老後の生活資金としてとても楽しみにしておりましたのに。贈与税は税率も高く数百万にもなるので合点がいきません。そもそも個人年金保険に加入したのは、将来、公的年金だけでは夫婦の老後の生活資金に不安があったからです。契約上は妻が年金受取人になっておりますが実際の受取者は世帯主の私(夫)なので、夫の雑所得で申告できるのではないでしょうか。「税務上は誰が保険料を負担していたか、あるいは誰がその保険契約の最終的な財産価値を所有するのかを重視します」といった文言を目にしましたので、通らない申告ではないと考えております。税務署に申告するのはまだ2年先のことではありますが、私のこの考えは間違ってますでしょうか。また、夫の雑所得として申告が可能ならば、そのための準備として、妻の口座に振り込まれた年金を私(夫)の口座に移動しておくことも認可して貰う上で不可欠なのかなとも考えております。私のこのような考え方に誤りはないか、ご指摘頂けないでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

生命保険(年金も含めて)に関しては、保険料の負担者がその保険契約の真の保有者になります。
そして、保険料を負担しない方が保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人から贈与されたと見なして贈与税が課せられます。
ご相談のケースはまさにこのケースになりますので、このまま奥様が保険金(年金)を受け取られますと贈与税が課されてしまいます。
贈与税を回避するためには、受取人をご主人(保険料負担者)に変更する必要があります。
受取人の変更は保険会社に手続きを依頼すれば可能なはずです。
契約上の受取人がご主人に変更されて、ご主人が実際に年金として受け取られれば、ご主人の雑所得として申告手続きすることが可能と考えます。
早々のご回答、ありがとうございます。
受取人の変更については、以前、保険会社の担当の方にできないと言われました。それに、たとえ契約を変更(年金受取人も夫に)できたとしても変更前の保険料支払分(28年分)の年金には贈与税がかかり節税効果はあまりありません。そもそも個人年金に加入したのは、公的年金だけでは将来に不安があったからで、年金の使い道はまさに夫婦の老後の生活費にあてる資金なのです。「税務上は誰が保険料を負担していたか、あるいは誰がその保険契約の最終的な財産価値を所有するのかを重視します」といった文言からすれば、契約上の受取人がたとえ妻であろうとも、実際の年金の使い道を税務署が重視するならば受取者は世帯主の私(夫)で、夫の雑所得が通らない申告ではないのではないかと考えます。私のこのような考え方は間違っていますでしょうか。ご教示頂けたらと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
「受取人の変更については保険会社の担当の方にできないと言われた」とのことですが、受取人の変更はできるのが普通かと思われます。
受取人の変更がなぜできないのか保険会社に確認されて、その理由をお聞かせいただけたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
受取人の変更がなぜできないのか保険会社に確認してみます。
しばらく時間がかかると思いますが、そのときは宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
受取人を変更することは正規の手続きを経れば可能なはずです。
服部誠先生、ご回答ありがとうございます。受取人の変更ができないのは、むしろおかしいということになりますね。良く分かりました。保険会社の担当の方に再度確認してみます。
それから、国税庁のホームページで「NO4405 贈与税がかからない場合」というのが、私は気になってしょうがないのですが。この法令からすれば、私ども夫婦の個人年金保険には贈与税は掛からないということにならないでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
国税庁ホームページのタックスアンサー4405の、どちらに該当されるとお考えでしょうか。
相談者様の現状のケースはこちらに該当するものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
服部誠先生、何度も何度もご回答頂きありがとうございます。 「贈与税を回避するためには、受取人をご主人(保険料負担者)に変更する必要があります。契約上の受取人がご主人に変更されて、ご主人が実際に年金として受け取られれば、ご主人の雑所得として申告手続きすることが可能と考えます。」ということでした。でも、以下のような文言を目にしたことがございます。 たとえ、契約を変更(年金受取人も夫)できても、変更前の保険料支払分(私の場合、28年間です)に相当する年金額には贈与税が課せられると。これだと、私の場合ほとんど節税効果はありません。どうすれば良いのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
保険料の負担者は当初から全てご主人であったと認識しておりましたが、この理解は間違ってないでしょうか。
そうであれば、保険料全てをご主人が負担されているわけですから、それに関する保険金を全てご主人が受け取ることになれば、贈与税が介在する余地はないものと考えます。
ご自身が保険料を負担されていた分(28年間分)に相当する保険金を、負担者自身が受け取ることになるのですから、一時所得という原則的な取扱いになるものと考えます。
はい、保険料の負担者は当初から全て私(夫)です。
「 そうであれば、保険料全てをご主人が負担されているわけですから、それに関する保険金を全てご主人が受け取ることになれば、贈与税が介在する余地はないものと考えます」これは、契約上、年金受取人を妻から夫に変更できたらの話ですか?それとも、申告の時に、税務署で、「これは契約上は受取人は妻になっているけど、老後のふたりの生活資金として掛けていた年金だから、真の受取人は扶養義務者である私(夫)なので、私の一時所得として申告しています」と説明すれば受け入れられるということでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
前述の私の考えは、契約上の受取人をご主人に変更した場合のものです。
受取人を変更しない場合には、保険金(年金)を受け取る権利は奥様のままになりますので、その場合には奥様に贈与税の問題が生じることになります。
契約上の年金受取人を私(夫)に変更できたら、またご連絡したいと思います。何度も何度もほんとうにありがとうございました。
服部誠先生、お世話になっております。年金受取人を妻から夫に変更できない理由は、約款「個人年金保険料税制適格特約条項(H2)第2条6、保険契約の内容変更等を行う場合には、次に定めるところによります。...保険契約者は主約款の規定にかかわらず、年金受取人を変更することはできません」に示してあるからとのことでした。保険会社の担当の方に言われたのですが、契約者のほうを夫から妻に変更するのは可能とのこと。こうすれば、契約者、被保険者、受取人すべてが妻になりますが、これならば贈与にはあたらないことになりますか?年金受取りは2年後になりますが、何か問題があるようでしたら、ご教示いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
契約者を変更しましても、今までの保険料をご主人が負担されていたという事実は消えませんので、契約者を変えれば贈与税がかからないという解釈にはならないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417_qa.htm
個人年金の税制適格の条件は「受取人が保険料負担者またはその配偶者であること」となっていたかと思います。特約条項の中身まではこちらで判断できませんが、条件内であっても変更ができないということなのでしょうか。
受取人を奥様にする内容で契約書を作成されたときに、保険会社から贈与税に関する説明があってもよかったのかな・・と思う次第です。
服部誠先生、ご回答ありがとうございます。
税制適格の条件のなかに「受取人が保険料負担者またはその配偶者であること」といった文言はなかったか確認してみたいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
下記サイトの「3」の(2)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm
服部誠先生、ご回答ありがとうございます。先生のご指摘の通り、
個人年金保険料税制適格特約条項、第1条、特約の付加のところに「受取人は被保険者と同一人で、かつ、保険契約者または保険契約者の配偶者のいずれかであること」となっています。この条件内であれば変更ができないのは、おかしいということでしょうか?本社の相談窓口に問い合わせした方が確実でしょうか?いろいろと引きずってしまい申し訳ございません。ご教示いただけたらと思っております。よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
変更が可能かどうかの判断は残念ながら私ではできませんので、保険会社の相談窓口で確認されるのが望ましいと思います。
宜しくお願いします。
保険会社のコミュニケーションセンターへ電話して確認してみましたが、保険料税制適格特約がついている場合は受取人の変更はできないとのことでした。今の契約のまま、2年後を待つしかないですね。贈与税は回避できないようです。服部先生には、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
解決策が見出だせず残念に思います。
また、契約時の保険会社の対応にも疑問を感じる思いです。
本投稿は、2018年12月29日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。