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贈与税について

以前、ネット上で動画を売り、Amazonギフト券や振込にて動画に納得していただいた分の金額を頂いていました。
しかし、個人間での契約ですし、契約書などは交わしておりません。
この場合このお金は贈与税対象になるのでしょうか?
その場合、贈与税申告の際に、お金を頂いた人の名前などを書く欄があるようですがネット上での取引なのでわかりませんし、連絡をとっていません、その場合はどうしたらいいのでしょうか?

税理士の回答

初めまして
ご回答差し上げます。

物品やサービスの対価として金銭等を受領しています。
対価性+反復継続性があるため
所得税の確定申告が必要となります。

贈与税は、無償寄付による金銭等の受領に課税されます。
従って、今回の事例では贈与税ではなく所得税と言えます。

相手先の連絡が原則必要ですが、どうしても入手できない場合
リスト化しておき、
ギフト券+振込についての金額、日時等を記載しておいてください。
収入の内訳として必要となります。

ご質問内容についてご回答いたしました。
ご検討のほどよろしくお願いします。

所得税で年100万円も超えていない場合は申告不要ですか?
もし、今後何かで税務署にこれは贈与税対象になるものではないのか、延滞金を払えと言われた場合、説明すれば大丈夫でしょうか?

この場合、所得税の確定申告が必要となります。
そのため、事業に直接関係する
・経費関係の領収書/請求書/振込書
・売上の証憑
各項目の金額を集計して収支計算書の作成が必要となります。
その上で確定申告となります。


参考までに
freeeなどのクラウド会計を使うと良いと思います。

https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/breakdown/

所得税でこれ以上だと税を支払わなければいけない、という金額未満だとしてもでしょうか?
個人的な買取などでもでしょうか?

他の収入がないとして、
今回の動画により得た利益が38万円以下であれば
基礎控除の範囲内となります。
確定申告をしてもしなくても同じ結果となるものと思います。

ちゃんとバイトで得たものと同じでは無いですよね?
このように個人的なもので得た金額が38万円以下ならばということでしょうか?

給与収入があれば(給与所得控除後)
合算しての判定となります。

合算して38万円以下なら問題はありません。

回答の評価を頂けると幸いです。
よろしくお願いします

年収が103万円以下で、月収8万8000円未満は、所得税がかかりません。
とあるのですが...

上記は、お給料の方の場合についての内容です。
⇒給与所得

今回の相談者さまの事例は
⇒事業所得に当たります。

取り扱いは、まったく異なりますので
ご留意ください。

なるほど、ありがとうございます。

ご検討のほどよろしくお願いします。

もし、今後何かで税務署にこれは贈与税対象になるものではないのか、延滞金を払えと言われた場合、説明すれば大丈夫でしょうか?
の点はどうなのでしょうか?

本投稿は、2019年01月11日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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