自賠責保険の保険金の贈与税
現在42歳で、子供二人、主人と四人で暮らしております。
私が二十歳の時、交通事故において首に損傷が残り、自賠責保険五級の1520万円の保険金が親の口座に振り込まれて、私が41歳の時に初めてその事実を知らされました。
私の大学時代の下宿代等諸々をひいた1000万円を今後私の障害が悪化した時の為に渡したいと言われました。
1000万円そのまま振り込むと贈与税がかかると思い、2018、2019年それぞれ年一回私、夫、子供二人名義の口座に110万円づつ振り込んでもらって、現段階で880万円受け取ってる状態です。
そのお金はまとめて私名義の定期預金にしてます。
この場合贈与税はかかりますか?
それとも、元々私の保険金を親が預かっているので、贈与税はかかりませんか?
(私の名前の記載の保険金支払い証明書もあります)
税理士の回答
元々、ご質問者の保険金を親が預かっているだけですから、ご自身の名義に変えても贈与税の課税対象外と考えます。
保険金の支払証明もありますので、仮に、問い合わせがあれば、その経緯を説明されたら良いと考えます。
早速ご回答ありがとうございます!
22年前の事ですが時効扱いで親のお金ということにはならないのですね、ほっとしましま。
ということは、わざわざ110万づつ振り込む必要はなかったんですかね?
今後の参考にも、もしこれが私への保険金ではなく単なる贈与だった場合、贈与税が発生するかも教えて頂けますか?
何度もすみません、今回のように家族四人に110万円づつ振込みでも、贈与税がかかるのですか?
なるほど、ありがとうございました!
本投稿は、2019年01月13日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。