小さい子供の口座の利用用途
こちらでも以前相談したのですが、0歳の子供等でも法定代理人(親)の承認があれば、贈与契約書を交わした上で、正式贈与できると思います。
名義預金でなく、正式に0歳1歳児へ贈与されたお金に関して、親が利用する権利はあるのでしょうか?例えば、親は法定代理人として、口座の管理、執行権はあるのでしょうか?
①子供が意思決定できるまで、一切利用できない。
→その場合、何歳くらいが目安でしょうか?
②子供に関する教育資金等ならば、利用できる。
→その場合、子供の資産から親の資産へ移ったことにはなりませんか。
③利用用途にかかわらず、利用できる。
あわせて、利用時に発生する税務リスクもあれば、教えていただきたいです。
税理士の回答

民法824条において「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」とありますので、その子の預金は親権者の立場で管理しなければならず、勝手に使うことはできないと考えます。但し、その子にとって必要なものに限り使用することができるものと考えます。
ご質問の中では②であれば利用することができると思いますし、その資金がその子の教育資金に充てられていれば親に資産が移ったとはならないと考えます。
ご回答ありがとうございました。とても参考になります。
本投稿は、2019年01月13日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。