【金銭消費貸借書】不動産の諸費用にかかる相続税対策について
相続税の対策(金銭消費貸借書)についてご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【現状】
※まだ入籍しておりませんが、紛らわしいため、以下夫・妻と表記させていただきます。
・2019年8月に入籍予定。
・入籍前の2019年1月に夫名義で住宅購入。
・不動産購入についての諸費用(仲介手数料等)、家具や家電合わせて500万程度を入籍前に妻が出費する予定。
・住宅を夫婦の共同名義にする、婚姻を早めることは訳あって考えておりません。
【質問】
⑴この場合は500万円全て(不動産購入についての諸費用、家具や家電)が贈与税の対象となるのでしょうか。
⑵贈与とみなされないためには、金銭消費貸借契約書を取り交わし、妻から夫へお金を貸すという扱いにすればよいと聞きました。
金銭消費貸借書を取り交わす場合には、必ず公正証書とする必要があるのでしょうか。
また、公正証書にせず金銭消費貸借書を取り交わした場合には、相続税がかかる恐れがあるのでしょうか。
入籍前という事情もあり、悩んでおります。
お忙しいところ恐れいりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

別府穣
仲介手数料は別として、家具、家電はご質問者様もお使いになるのであれば贈与という認識は生じないと判断致します。よってその部分に限っては贈与は成り立たないかと考えます。
迅速な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
公正証書についても、本日税務署に問い合わせをし、無事に解決いたしました。
本投稿は、2019年01月15日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。