兄弟間・親子間で預けたお金は贈与税の対象になるのでしょうか?
贈与税の対象になるかならないか判断に困っています。
先日、兄弟が使用している定期預金口座の利息が高いとのことで兄弟数人と母で各数百万円ずつ記載は分けて兄弟の定期預金口座にお金を預けました。こういった場合は贈与税の対象になってしまうのでしょうか。双方にあげたもらったという認識はなく、あくまで預けた預かったという認識でおります。
何卒回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
贈与は双務契約です。お互いに、贈与、受贈の認識があって成立します。
ご質問者の場合は、資金運用手段として、お金を預けていると考えます。
贈与税の対象外と考えます。
回答ありがとうございます。
贈与税の対象外ということですが、何か意思表示確認書のようなものを作成しておく必要などはありますでしょうか。
重ねての質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

別府穣
命あっての事なので、預けたまま何があるかわかりません。契約書までは必要ありませが、その事実を示す覚え書等は禍根を立つという意味で残しておいた方が良いかと思います。
回答ありがとうございます。
家族に話して覚え書等の対応をしたいと思います。
本投稿は、2019年01月17日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。