住宅取得等資金の贈与
住宅取得資金贈与として、両親より現金500万円の贈与を受けました。
ハウスメーカーには、残金500万円の支払いが残っており、振込・現金支払いのどちらでも対応出来るようにしておりました。支払方法が振り込みでしたので、私の口座から支払いを行いました。
後日両親からの贈与金500万円を自身の口座に入金した際、住宅取得資金贈与として認識されるのでしょうか?
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
今年の3月までに贈与税の申告を致します。贈与金の入金が年をまたぎましたが、その辺りも問題無いとの認識でよろしいでしょうか?
2018年に住宅を購入されたら、2018年に贈与を受けなければ、特例の適用は受けられません。
2018年度中であれば、特に問題ありませんが、年をまたぐのは問題があります。
早々のご回答ありがとうございます。
また、説明不足の点があり申し訳ありません。18年度に住宅を購入しており、18年度中に現金で贈与してもらっております。親の口座には、引き落としの履歴は残っており、書面の取り交わしをしております。何とか自分の持ち分で年度末にハウスメーカーへの振込ができましたので、現金分を年明けに入金したいと考えております。
細かな質問に対するご回答
大変助かりました。
本投稿は、2019年01月20日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。