賃貸アパートの親子間売買について
親の債務の援助のため賃貸アパートの親子間売買について検討しています。税務署に贈与と認定されないための目安は路線価を下回らない価格と聞きました。築30年の軽量鉄骨造で建物の法定耐用年数を過ぎているため、不動産会社の査定では建物の査定額はゼロでした。4室中3室入居中で賃料収入はありますが、土地の路線価程度の価格で贈与と認定されないでしょうか。賃貸物件の場合、贈与と認定されない目安のようなものはあるのでしょうか。また、事前に税務署に相談しておくことはできるのでしょうか。
税理士の回答

税務署に事前に相談されることもいいかもしれません。
通常妥当と認められる額であれば、売買できます。
路線価の8割戻しくらいが時価といわれていますが、地域により差があります。
不動産屋さんに聞けるのでしたら、売りに出せる価格を聞かれてはいかがでしょうか?
本投稿は、2016年01月03日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。