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住宅購入時の資金援助と贈与税

中古マンションを購入予定です。私と母が同居します。
支払いはざっくりと以下の配分で考えています。
母から援助:2000万
私:1000万
住宅ローン:500万

その際に、贈与税や将来の相続税などの税金負担が少しでも少なくなる方法を教えてください。

1. 家の名義は共同にするべきか?私名義にするべきか?
2.「住宅取得等資金の非課税制度」と「相続時精算課税制度」のどちらを使うべきか?

税理士の回答

下記サイトの特例が適用できる前提で考えますと、次の方法が宜しいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

お母様からの2000万円のうち700万円(要件を満たせば1200万円)を上記の特例を使って贈与して頂き、残金に関してはお母様が購入者として所有権を持つようにします。そして、相談者様が負担する金額とお母様からの贈与の資金の分に関しては相談者様が所有権を持つようにします。

例えば、贈与の金額を700万円とし、住宅ローンは相談者様が返済する場合には、お母様の持ち分は1300/3500、相談者様の持ち分は2200/3500として登記する方法が望ましいと考えます。

なお、上記の住宅取得資金の贈与の特例は、所定の書類を添付した確定申告書を期限内に所轄税務署に提出することが要件となりますのでご注意ください。

早々にご回答いただきましてありがとうございます。
ご指摘の通りの持ち分で登記すれば、贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか?

また、母から援助してもらう2000万のうち、特例の700万を引いた1300万に関して、もし金銭消費賃借契約を結び、私だけの名義にしたならば、何かメリットはありますか?
将来、母が亡くなった時に、共同名義からの登記変更などの費用がかからないとしても、最初にご提案いただいたとおり共同名義にしておく方が税金負担が少なくなりますか?

前述の方法で「住宅取得資金の贈与の特例」の適用要件を満たしている場合には、贈与税は課されません。

金銭貸借とした場合、先ず、相談者様は返済しなければならないというデメリット(問題)があります。
また、万一お母様にご相続が発生した場合には貸付金の残高が相続財産になりますが、お母様が直接不動産を所有される場合には不動産の評価額が相続税の対象となりますので、金銭貸借に比べると相続税の課税対象となる価額は少なくなると思われます。

とてもよく理解できました。安心して契約に臨めます。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月23日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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