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夫婦間贈与

昨年3月に、夫から妻へ300万円口座に入金しました。
ことしになって、夫婦間でも贈与税が発生しマイナンバーなどで、預金の動きも全部税務署にわかるとききました。
今から、夫の口座に返しても贈与税はかかり申告しないといけないですか?
申告した際、夫の口座を何年も遡って調べるんですか?

税理士の回答

昨年3月であれば、まだ、期間は短いので贈与認定される事はないと考えます。
300万円を返金されたら良いと考えます。

お返事、ありがとうございます。

300万円は、昨年私が病気しましてその治療費や子供がこれからは教育費がかかってくるのでその分も合わせてまとめてもらったものです。なので、300万円の一部(1割くらい)は使っています。
その分を引いて返してもいいでしょうか?


今から、返したとして銀行から預金が行ったり来たりしてると税務署に報告したりしますか?金融機関は、高額な預金の移動があったら毎年税務署に報告するものなんですか?

扶養義務者相互の生活費等の贈与は、非課税ですので、その金額を差し引いた金額を返金されたら良いと考えます。

早い回答ありがとうございます。

夫の口座に返すとして、270万円くらいを一度に入金すると、妻から夫はまた贈与となりませんか?

妻への入金は、夫の定期預金を解約して移しました。妻からも、夫の名前で定期にした方がいいでしょうか?

昨年3月に300万円を預り、その中から、医療費等を支払い、、残金の270万円を返金したと考えられたら良いと考えます。

ありがとうございます。

>残金の270万円を返金したと考えたら良い

とは、私の方がそう思ってるだけで、申告はしなくて良いという事ですか?

入金の際、金融機関へも返金だと確認してから入れた方がいいでしょうか。

その様に考え、行動したと言う事です。
特に問題ないと考えます。

ありがとうございました。
預金は返還します。

本投稿は、2019年01月25日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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