[贈与税]養育費一括について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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養育費一括について

離婚を考えています。私はパート年収48万くらい、夫は自営で900万ちょいです。子供が4さいで一人いますが、障害児であり、親権が私になった場合、私は子供の療育などがあり、今後も充分には働けない可能性があります。
夫は、離婚しやがては再婚も考えており、金融にも知識があるため、今養育費を月いくらときめても、支払われなくなる可能性が高いです。そのため養育費の一括請求をしたいと思っていますが、一括にすると税金がかかると知りました。夫は早くに離婚に応じたら養育費は月20万出すといっており、そこから計算しますと、子供が20歳までに4000万円くらいと高額な金額にはなりますが、障害児の育児と働けるかわからない事情もあり、なんとかうけとりたいのです。公正証書などになにか記載し、税務署から通達がきたら、書類提示することなどで、養育費の税金は免除となりますでしょうか。また、他にも一括請求しても税金がかからない方法があれば知りたいです

税理士の回答

ご回答差し上げます
今回4000万円を一度にうけとる場合、
毎月生活費を送金している場合は「通常必要と認めらる」
という条文(下記参照)に抵触しませんが、
一括の場合、その条文に抵触する可能性があります。

特殊事業(お子様の状況、相談者様の就労状況)があるため
その旨を税務署に相談してみるのがよいと考えます。

この場での回答については、当方は法律に当てはめて
考えなければなりません。つまり贈与税が発生してしまいます。

実態を踏まえての判断が実務上必要ですので、
上記の段取りをお勧めします。

■参考条文
「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」(相続税法21の3第1項2号)

ありがとうございます。やはり税金かかるかもしれないのですね。一度税務署に確認したいと思います。
ちなみに、4000万円のうち、1000万円を慰謝料として受けとるとしても、慰謝料が高額で税金発生するということはあるのでしょうか。

著しく高額である場合 その超えた部分について贈与税がかかる可能性はあります。
ケースによりその慰謝料についての金額は異なります。

相談者さまの事例ですと、私見となりますが高めにお見受けします。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。私のような事情であれば、贈与税がかからなさそうな慰謝料は大体どのていどになるのでしょうか。

離婚前に、精神的・身体的な損害あるのであれば増額されるかと思います。
不倫・不貞行為、DV等の程度にもよります。

こちらの相場については、弁護士案件となります。
当方では、知見がないためお答えできない事項となります。

兄弟サイトの
弁護士.COM にて
ご質問して頂くことをお勧めします

ありがとうございます。相談してみたいと思います。

相談者さまのご事情(養育費払い続けてもらえない可能性、お子様が障害あり等)があるので、税務署にその旨を説明し対応してもらえると思っております。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。まず早めに税務署に連絡をとりたいと思います。

不明点あれば、何なりとご連絡ください。
よろしくお願いします。

本投稿は、2019年01月27日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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