マンションの無償貸与は贈与になりますか
海外赴任することになり、
所有している部屋を空き家にするくらいなら、
部屋の維持を考えて友人に無償で使ってもらおうと考えています。
退去してもらう取り決めなどは別途行う予定ですが
(現状回復、クリーニング)
この場合の無償貸与は贈与、私が脱税などに該当するか
問題はあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

ご質問のケースは使用貸借に該当すると思われますので、贈与税の課税はないと考えます。
もちろん、脱税の問題にもなりません。
心配していた点がクリアになりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月28日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。