祖父が相続した遺産を、祖父の長男が使い込んでいます
祖父の次男が亡くなり、祖父が遺産を相続しました。
(祖父の次男は配偶者なし、子なし。祖母は他界していて、法定相続人は祖父のみです)
祖父の長男が、祖父が相続した遺産の一部を勝手に使い込んでいると相談されました。
これって長男の横領になるのではないですか?
使い込んだ内容は、祖父の長男の娘名義で450万円の個人年金に勝手に加入したそうです。
この場合、祖父の長男は横領、祖父の長男の娘には贈与税?とかが発生するのでは、と思ったのですが、どうでしょうか…?
祖父の長男とその娘は、祖父に度々意地悪なので、祖父が困っていてお金を返してほしいと相談されました。
横領や贈与税の対象になるなら、それを説明すれば驚いて解約するのでは?と考えているのですが、実際はどうでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

横領になるのか窃盗になるのか、この問題は税理士ではなく弁護士さんの範疇になりますので、弁護士さんにご相談いただければと思います。
税務の面から回答いたしますと、贈与税は、贈与者と受贈者の両者の合意があった場合に発生します。
お祖父様には長男や長男の娘さんに贈与する意思がないようですので、今の時点で贈与税が発生することはないと考えます。
問題の個人年金に関しては、受取人である娘さんは年金の保険料を負担していませんので、年金を受け取ったときに贈与税が課されることになります。その前にお祖父様がお亡くなりになった場合には相続税が課されることになります。いずれの場合にも税務調査の可能性がありますので、そのようなお話しをされて保険を解約・返金して頂いてはどうでしょうか。
なお、お金の回収に関する交渉や相談は弁護士さんの領域になりますのでご了承ください。
服部先生、この度はご回答いただきありがとうございます。先生からいただいた回答を元に、保険の解約、返金と進めていきたいと思います。
本投稿は、2019年01月29日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。