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金銭消費貸借契約書の印紙について

質問失礼します。
旦那から昨年の7月に100万円の贈与を受け、さらに200万円を借りました。その際、贈与と扱われないために金銭消費貸借契約書を書きました。内容については20年間、半年毎の分割払いというような内容です。その際、支払いについては7ヶ月後の今年2月からスタートという形にしています。
今月からスタートするということで書類を一度チェックしたところ収入印紙を貼っていないことに気がつきました。これは、印紙を今からでも購入して貼って、消印を押し、自己申告をして1.1倍の追加税のようなものを払えばよろしいのでしょうか?それとも貼らずに自己申告をして、そこでどのように対応したら良いか聞いたほうがよろしいのでしょうか?

もしくは新しく債務承認弁済契約書で書き直して印紙を貼ったほうがよろしいのでしょうか?
年をまたいでいるためあまりよくないのかなと思ったのですが、

印紙代についてを脱税しようとしているわけではなく、ただ、この金銭のやり取りは贈与ではなく金銭の貸し借りですということを証明しておきたいだけですので印紙は必要なければそのままでにしておこうと思っているのですが、
長々と失礼致します。

税理士の回答

今からでも、金銭消費貸借契約書に規定の印紙を添付し押印すれば、特に問題ないと考えます。

本投稿は、2019年02月02日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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