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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

現在、家を建築中でもうすぐ引き渡しです。契約は昨年の9月です。

総額は5,000万円ほどで、手付けや中間金として4,500万円は支払ってあります。
そして、差引して決裁金としての請求がおよそ500万円でした。
この段階で親より700万円の贈与を受けましたが、差額の200万円については贈与税の非課税に該当しますか?

税理士の回答

住宅取得資金として700万円の贈与を受けたのであれば、700万円が特例(非課税)の対象になります。

回答頂きありがとうございます。不躾ですが、質問をした後も様々なサイトを見て調べていたのですが、「住宅資金を自己資金で立て替えて、後に贈与を受けた場合は非課税にならない」ということが書いてあるサイトが多いのですが、そのあたりはどうお考えでしょうか?

年度内であれば、特に問題ないと考えます。

住宅取得等資金の贈与税の非課税は、「贈与を受けた資金を現実に住宅取得の支払いに充てる」ことが必要です。
ご質問の場合、非課税は500万円になります。
つまり、手付金や中間金の支払日と、贈与を受けた日の逆転は認められません。
なお、贈与税の基礎控除が110万円ありますので、合計610万円までは課税になりません。
贈与税の申告期限(来年の2月1日から始まり、期限は3月15日)までの申告は必須です。
差額の90万円には、10%で9万円の贈与税が発生します。

本投稿は、2019年02月07日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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