相続時精算時課税を利用すると、どうなりますか?
親から去年の前半に贈与されました。
ところが同じ年に亡くなりました。
今年のe-taxの確定申告で数百万円の贈与税申告を出してしまいましたが、相続時精算時課税制度を利用すれば相続として扱われ、贈与税は考えなくてもよいでしょうか?
税理士の回答
相続時精算課税を選択しなくても、相談者様が死亡した親からほかに相続財産を取得する場合には、贈与税の申告対象ではなく、相続税の申告対象となります。
詳しくは、国税庁ホームページのタックスアンサー№4307「贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取り扱い」をご覧ください。
返答ありがとうござます。
贈与税申告を送信してしまいましたが、間違えたと連税務署へ連絡は入れた方がいいですか?
税務署には、本来申告しなくても良い贈与税の申告をしたので、それを取り消したいと連絡をしたほうが良いと思います。
連絡が必要とわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月10日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。