贈与税について
シングルマザーで親と同居しております。
私自身は働いているのですが、所得が低いため児童扶養手当を頂いています。
親へ毎月5万円を生活費として渡しているのですが、「これから子供にお金がかかる。なるべく貯金してお金を貯めなさい」と言われ、こちらが遠慮しても生活費や子供の塾などの援助をしてくれています。
そのため私は所得が低いのに貯金がかなりあり、一部を株式投資にまわしたりしております。
生前贈与のことを最近親が口にするようになり、自分なりにいろいろ調べ「110万円までは非課税」ということを知りました。
日々の生活費や子供への教育費などの都度援助などは贈与にあたらないということを読んだのですが、私のように援助をうけているお金を貯蓄や株式に回していることはどうなのでしょうか?
---下記、国税庁より---
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
(国税庁HPタックスアンサーより)
毎月の援助は決まった額ではないですし、あっても月に1-2万円くらいなのですが、私自身贅沢はしていないので毎月そんなに出費することもないので貯金があります。
もしもこういった援助が贈与にあたる場合は、贈与契約書を毎年作った方がいいのでしょうか?
援助された金額の明細がないのですが、自分の給与や出費・貯金明細などはあるので、年間でこのくらい…という金額はわかると思います。
贈与税について、そこまで用意した方がいいでしょうか?
両親が大昔会社を経営しており、今は年金と貯金をきりくずして生活していますが、相続の時に贈与税などの調査などが入る可能性があるかと思い相談しました。
収入にみあわない貯金について教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

具体的な金額がよくわからないので回答がしづらいのですが、
援助額?贈与額?が月に1-2万円ということであれば、
年額でも24万円程度ですので、お調べのとおりに贈与税の非課税額(110万円)に収まります。
上記のみの話であれば、贈与税については課税対象となりません。
また金額が僅少ですので、契約書も不要でしょう。
ご質問の贈与税などの調査や収入にみあわない貯金の話については、
贈与者の財産額や、収入にみあわない貯金というものがどのような過程で、どの程度の金額が形成されたのかが明確にならないとこれ以上の回答は難しいです。
プライベートな事項も数多く含まれるでしょうから、具体的な内容については、ネットでのご質問ではなく、ご両親と共に税理士事務所にて対面でご相談されるのが良いかと思います。
返信をいただきありがとうございます。
援助される金額ですが、現金としては2万円ほどをもらうことがたまにあります。
名目として「塾のお金にあてて」と言われますが、子供にかかる費用はすべて私の口座から引き落としになっています。なのでたまにいただく現金はお小遣いのような感じです。
ただ、月に5万円を入れているのですが、年金が入った時や保険がおりたなどの時に「今月はいいから貯金しなさい」と言って受け取らない時もあります。
生活費としての現金はもらっていませんが、持ち家なので家賃はなし・光熱費・食費などは親が支払いをしているので、現金というよりは生活の面倒を親にみてもらっているという感じです。
そのため年間80万ほど、多い時には100万円ほど貯金している時があります。
贅沢せず、子供の時から貯金をしなさいと言われて育ったので貯金額が多くなりました。
主に父親の年金や貯金などで生活費をまかなっていて、父親に万一のことがあっても死亡保険金が1000万と不動産のみと言っていました(不動産は過疎地です)
母親の方は年金方式の保険が毎年200万円ほど10年近くおりるそうで、それを生前贈与で私と独身の姉に渡したいと考え始めているようです。
私の方は生活面で面倒をみてもらっているので、これ以上の贈与は心苦しく思います。
そのため母は今後の贈与に関しては姉や私の子どもたちで分けて贈与することも考えているのですが、まだ未成年の孫への贈与に関して何か注意点があればお教えいただきたいです。
田舎に住んでいて税理士さんが近くにいないのでこちらで相談をしてみました。
親に面倒をみてもらっていて贅沢な悩みと思われるかもしれませんが、体を壊してしまい思うように働けず今は甘えている状態です…
脈絡のない文章で申し訳ありませんが、アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年02月12日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。