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贈与のやり直しと確定申告について

両親が私の名義で開設した口座に両親が平成30年11月に300万円を誤って一度に振り込んでしまいました。
現時点で、その口座は両親が管理をしており、私はその口座の通帳や印鑑を受け取っていません。民法549条に基づいて、まだ贈与が成立していないと考えていますが、将来的に私がこの口座を両親から受け取った時に贈与税が発生すると考えています。
そこで、質問です。
贈与税が掛からないようにするには、どういった解決策がありますでしょうか。教えていただけると助かります。

以下のような解決策があると思いますが、どうでしょうか。よろしくお願い致します。
①、直ちに私名義の口座から両親の口座へ返金を行い、年110万円程度を両親から私の口座へ振り込み、贈与のやり直しを行う。
②、私名義の口座をもう一つ作り、両親が管理している現口座から新しい口座へ年110万円程度を振り込む。

税理士の回答

贈与は成立していませんので、速やかに①の手続きが、良いと考えます。

早速のご返信ありがとうございます。
山中先生の仰る通りにしたいと考えていますが、その際に残しておいた方が良い文書や記録はありますでしょうか?
例えば、今現在、贈与が未成立であることを証明する文書や一度一括で振り込まれた金額を両親の口座へ返金する時にその理由を記す文書、その他必要なものがあれば教えていただけると助かります。それらが印鑑やサインを伴った文書である必要があるかどうかも教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

お互いに成人で、それぞれの預金口座が、ご自身の口座であれば、記帳された事が贈与の事実となりますから、この場合には、契約書等は、特に必要ないと考えます。
お互いの通帳に記帳のあとを残されたら良いと考えます。

ありがとうございます。
早速、返金のために、ゆうちょ銀行の担当者の方と打ち合わせを行いました。
どうやら私の両親が定期預金口座へ入金してしまったので、お金の引き出しには私が一度印鑑と通帳を両親から受け取り、通帳記載の実家の住所を私が現在住んでいる住所へ変更した上で解約の手続きをする必要があると、伝えられました。
解約手続きをする際に、通帳と印鑑を受け取ることで贈与と見なされることはありませんか?
お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

贈与契約は、双務契約です。お互いが了承しなければ成立しません。
300万円をご質問者の了承なしに定期預金にされたのなら、その定期預金を解約しても贈与にはなりません。

本投稿は、2019年02月12日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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