贈与税の連帯責任とは
贈与税において、贈与者と受贈者は連帯して納付責任を負う、連帯責任制であると書籍で読みました。
つまり、連帯責任者である以上、贈与者が、受贈者に代わって、贈与税を納付しても良いということでしょうか?
その場合、贈与者が受贈者の代わりに支払ったところの贈与税額についても、贈与があったものとみなされて、再度、当該贈与税額に対する贈与税が受贈者に課せられる、といったスパイラル状態になったりしませんか?
教えてください。
税理士の回答
贈与税を贈与者が連帯債務として支払った場合は、受贈者に対する求償権(返してもらう権利)が発生します。
贈与者は、その求償権を行使することができますが、もし、受贈者の破産などで、求償権が消滅した場合、贈与税が課税されることはありません。
しかし、贈与者が任意で、求償権を放棄した場合、その段階で贈与があったことになり、贈与税が課せられます。いつまでも求償権を行使しないでいる場合(受贈者の資力不足や行方不明などで行使できない場合を除く)にも、実質贈与と認定され、贈与税が課税されることがあります。
本投稿は、2016年01月18日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。