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親から子世帯への生活費の贈与(余った場合

夫婦2人暮らしです。
昨年に夫の親から生活費として年4回に分けて計120万円程度、現金で援助をうけました。カードの引き落とし口座にいれていなかったこともあり昨年末で80万円程度手元に現金が残ってしまいました。今年には使いきれますが、贈与税の申告が必要でしょうか。なお、夫は別件で既に暦年贈与110万円の控除枠をつかっています。

ご教示いただければ幸甚です。

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の贈与は非課税となります。
しかし、その一部が、貯蓄されている場合には、それは、贈与税の課税対象になります。

早速のご回答ありがとうございます。

生活費は非課税、貯蓄は贈与税の課税対象とのことですが、
生活費をある程度(半年分程度)まとまって渡され、それを日々生活費(食費等)として取り崩して使用する場合は、どのような取扱い(課税対象or非課税)になるのでしょうか。

国税庁のホームページに、下記の様な、Q&Aがあります。
参考にしてください。

「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」

紹介いただいたQ&A、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月14日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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