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贈与税に関して

質問させていただきます。
今から約8年程前になりますが、母親から預金整理の為に、一時的に私の口座へ多額の振り込みがありました。
そして、一年後くらいに母親の口座にお金を振り込みにて戻しましたが、その際に、母親から私に対して、この先何かあった時の為に自由に使えば良いという理由により、300万円程差し引いた金額を戻しました。
そこから約8年が経過した事になります。
そういった場合には贈与税がかかると思われます。当時はそのような事はまったく把握しておらず、納税もしておりません。
つい最近、ひょんなきっかけでたまたま納税する義務があった事を知りました。
色々調べましたが、このままいくと親の相続時に税務署から疑われるケースがあるのかなと思い、相談させてもらってます。
母親から贈与された金額は8年も前の事なので、様々な生活費や結婚資金などに化けておりますので、口座に残っているかは不明の状態です。
勿論、私は働いており、家族もいますし、マイホームも購入しており、その時の税務調査では何もありませんでした。
自分で働いて稼いだお金もいくらかはありますので、混ざってしまっております為、贈与金の行方を聞かれても正直よくわかりません。
贈与税の時効制度があると思うのですが、今からでも母親と贈与証明書を自分達で作成して、間違いなく贈与だった事を証明できるようにしておけば相続時の税務署からの疑問に対して役立つものでしょうか?
それとも、そんなものは自分でどうとでも細工出来るので、証明書は無効だと言われてペナルティを支払わなければならないものでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

贈与したのかしないのか、あるいは貸付なのか、資金の移動だけでは内容がわかりませんので、書面作成により明らかにしておくことは重要です。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年02月15日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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