住宅資金贈与と土地・建物の名義
戸建新築にあたり、土地を購入し、土地のローンは夫のみ、名義も夫で登記しました。
妻の親から住宅資金贈与を受ける場合、建物名義を夫婦共同にすれば、贈与は非課税でしょうか。
また持分は出資割合に沿うべきですか?
夫の親からも住宅資金贈与を受ける場合、建物が建った後であれば土地にあてることは可能ですか。
それとも、住宅資金贈与は購入時であむてローン返済には当てられないので不可でしょうか。
税理士の回答
1 奥様の贈与
家屋に、贈与金額またはそれ以上の名義(持分)が必要です。
また、出資割合に合わせましょう。
非課税金額は、一般住宅のケースでは、700万円です。
この金額は、家屋の請負契約が平成32年3月末までで消費税が8%の場合です。
2 ご主人の贈与
非課税制度は、贈与資金で住宅を取得すること。
つまり、取得代金に充てることが必要です。
さらに、贈与の翌年3月15日までに、原則として、家屋を取得して居住することが求められます。
※注文住宅の場合の例外。
3月15日までに棟上げまで家屋の工事が進んでいる場合。
その年の年末までに完成して居住すればOKです。
ご質問の、土地のローン返済に充てても良いかと問われれば、NGです。
もっとも、変な言い方ですが、お金に色は付いていません。
したがって、土地代金の支払日又は家屋の請負代金の支払日の前に贈与を受けた場合。
それらの支払いに充てたとも言えるでしょう。
したがって、家屋の支払いに充てることができれば大丈夫です。
本投稿は、2019年02月15日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。